2010年05月15日
【チェンマイ】 滞在許可期限が近づいている場合、90日間所在地報告「外国人90日超滞在通知届出 (TM.47)」の次回届出日にご注意
私がチェンマイ(タイ)に住み始めてから約7年間、90日間所在地報告「外国人90日超滞在通知届出 (TM.47)」の届出ルールは以下のようになっていた(チェンマイ・イミグレーションでは)。
その時はさして気にも留めず、ありがとうと言って帰ってきたのだが、後でよく見たら次回の提出日は90日後ではなく51日後となっている。
何でだろうと思いながら提出期限日をよく見ると、その日は私が既に貰っている滞在許可の期限日。
いつから変わったのかは分からないが、「TM.47の次回提出日である90日後が滞在許可期限日を過ぎる場合、次回提出日は滞在許可期限日とする」となったようである(推測)。
現時点では正確な事はわかりませんが、とりあえず滞在許可期限が近づいている場合は返却されたTM.47の半券に押されている次回提出日を確認するようお勧めします。
また、この件で何か情報をお持ちの方からのコメントをお待ちしています。
- タイに入国した日から日数をカウントし、90日以内に提出する
- 提出後、次回提出日は提出した日から90日後となる(90日間隔ではない)
- 途中で住所変更届出(TM.28)を行っても、次回提出日は変わらない
- タイから出国した場合にはそれまでの日数カウントはリセットされる
- 提出期限は、指定された提出日の1週間前後である
- 提出期限を過ぎた場合は、罰金を科せられる
本来は超過した日数により罰金額が計算されるのだが、暫定処置として提出の遅れを自分で申告したとみなされた場合は2,000バーツ、そうでない場合は5,000バーツの罰金
その時はさして気にも留めず、ありがとうと言って帰ってきたのだが、後でよく見たら次回の提出日は90日後ではなく51日後となっている。
何でだろうと思いながら提出期限日をよく見ると、その日は私が既に貰っている滞在許可の期限日。
いつから変わったのかは分からないが、「TM.47の次回提出日である90日後が滞在許可期限日を過ぎる場合、次回提出日は滞在許可期限日とする」となったようである(推測)。
現時点では正確な事はわかりませんが、とりあえず滞在許可期限が近づいている場合は返却されたTM.47の半券に押されている次回提出日を確認するようお勧めします。
また、この件で何か情報をお持ちの方からのコメントをお待ちしています。
お願いとご注意!
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この記事へのコメント
1. Posted by 読者です 2010年05月15日 19:23
1年延長滞在期限日と90日超滞在提出期限日の関係も一緒に記載されると有り難い。
【管理人】
上記に記載してある”TM.47の次回提出日である90日後が滞在許可期限日を過ぎる場合、次回提出日は滞在許可期限日とする」となったようである”という事がその事なのですが。
言葉を変えると、”90日超滞在の次回提出日である90日後が1年延長滞在期限日を過ぎる場合、90日超滞在の次回提出日は1年延長滞在期限日と同じにする」ということです。
【管理人】
上記に記載してある”TM.47の次回提出日である90日後が滞在許可期限日を過ぎる場合、次回提出日は滞在許可期限日とする」となったようである”という事がその事なのですが。
言葉を変えると、”90日超滞在の次回提出日である90日後が1年延長滞在期限日を過ぎる場合、90日超滞在の次回提出日は1年延長滞在期限日と同じにする」ということです。
2. Posted by 山本 2010年05月17日 22:05
もう再開することは無いのか?と思っていましたが、再開されてオメデトウございます。
やはり、○○○○は忙しくて大変なんでしょうね?
やはり、○○○○は忙しくて大変なんでしょうね?
3. Posted by ムツミ 2010年05月18日 07:27
ブログ復活、待っていました。このブログから得た情報がどれだけ役に立ったことか、これからも楽しみにしています。
4. Posted by kazuo 2010年05月18日 12:00
おかえりなさい。先日チェンマイ、イミグレでVISA90日提出遅れで罰金2000B。内容はVISA90日の間にOAーVISAの滞在期限日があり、滞在期限日にOA-VISAは申請したが、VISA90の提出はしなかった。後日90日後に行ったら罰金。パスポートに貼り付けてある次回の提出日はOAーVISAの滞在期限日になっていたが、昨年はOAーVISAの滞在期限日は関係なく90日後でした。まあ自分がよく確かめなかったが悪いので仕方ないです。自分は罰金2回目。
【管理人】
上記コメントにて「VISA90日」と記載しているのは、外国人90日超滞在通知届出 (TM.47)の事だと思います。
つまり、、”TM.47の次回提出日である90日後が滞在許可期限日を過ぎるので、次回提出日は滞在許可期限日とされていた”という事です。
それに気が付かなくて90日後に提出したら、提出日を過ぎていたので罰金を科せられてしまった。
少なくとも、チェンマイ・イミグレーションでは上記記事に書いたように、「TM.47の次回提出日である90日後が滞在許可期限日を過ぎる場合、次回提出日は滞在許可期限日とする」となっているようです。
十分ご注意下さい。
不愉快な体験に関わらず、コメントしていただいてありがとうございました。
5. Posted by 谷口 2010年05月20日 16:29
はじめまして。90日更新の記事を読み自分の体験を書かせてもらいます。
私も昨年までは90日更新とビザの更新は別にされていましたが、今年のビザ更新時に前回90日更新をした時に90日間をもらえなく、赤いスタンプで注意書きがありましたので、カウンターで聞くと再度90日更新もやり直すようにと言われました。
私も昨年までは90日更新とビザの更新は別にされていましたが、今年のビザ更新時に前回90日更新をした時に90日間をもらえなく、赤いスタンプで注意書きがありましたので、カウンターで聞くと再度90日更新もやり直すようにと言われました。


